年間の法人税を少しでも払う
タイ自由ランド事業部では、タイで起業した日本人向けの毎月の経理申告代行をしていますが、いかに会社として利益を出すか、ということを考えるとともに、税金をあまり払いたくないというのが本当のところでしょう。
しかし、担当の税務署は、納める税金が少なければ査察に入ってきます。起業して1年目に入られることはほとんどありませんが、1年の決算を終えて、税務署がその決算書を見たのち、チームで動き出します。
査察に入る理由というのは大まかに言えば、「毎月のVAT(売上げ)申告が少ない」「年間の法人税を払っていない」。この2点に集約されるでしょう。
会社が支払う税金というのは、まさにこの2種類で、1つ目は毎月の売上げに対する付加価値7%を税金として支払うこと。2つ目は年間の収支で利益が出た場合、法人税を支払うこと。この2つです。
ある雑貨屋さんの例を上げて、この税金を見てみることにしましょう。まず、毎月の売上げですが、15万~20万バーツほどを申告しています。個人売りが大半のため、簡単な領収書しか客には渡していない。このように客が個人の場合は、本当の売上げというのは、その店のオーナーしか把握していないでしょう。本当のところは50万バーツほど売上げているのではと思います。
とりあえず、売上げ20万バーツなら税金は×7%で14000バーツ。これくらいが毎月かかってきます。そして年間の収支に関しては、売上げは20万の×12ヵ月ですが、支出の方は、人件費や家賃、原価や雑費などを計上して、1ヵ月25万×12ヵ月、となります。これでは年間は赤字となります。
これについて数年間、営業している会社として、税務署は納得しません。年間の法人税も支払う、というのが税務署の納得する形です。
上記の雑貨屋さんでいうと、毎月の支出に対して、あまりにも売上げが少ない。そのため、査察があった際に、「1ヵ月20万バーツということはないでしょう。30万バーツで申告しなさい」と税務署の指示が出ます。
無茶苦茶な話ですが、そうなるとそれに従うしかないのです。
まあ、この場合はもともと、実際の売上げは50万バーツほどあるようなので、「30万」と言われても仕方のないところですが、年間の法人税でも、少しでも税金を払っていることが、税務署の査察を回避する最も有効な方法のため、あれやこれやと経費を計上して、年間、赤字に持っていくのではなく、実際に経費があったとしてもちゃんと調整して黒字にして利益を出し、税金を払うというのが、税務署とうまく付き合う方法といえるでしょう。
2017年12月5日 タイ自由ランド改訂版
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