法人税対策として資本金500万未満に
タイで会社を経営している日本人にとって、払うべき税金というのは、毎月の売り上げ税、そして年間の法人税が上げられます。これはシンプルなもので毎月100万バーツ売り上げると、その7%の付加価値税を毎月、支払います。ですから、1ヵ月7万バーツということになります。
そして、それを12ヵ月分合計したもの、1200万バーツの売り上げに対して、12ヵ月分の経費をすべて差し引いて、残った利益分に対して、30%の法人税を支払います。今年は前年の洪水などでの事業への影響を考慮して、23%の法人税となっています。
例えば、年間で売り上げ1200万バーツ、支出が人件費、原価、雑費等で1000万バーツとして、利益200万バーツに対して、23%の税金、46万バーツの支払いとなります。
一般的にはこのようなものですが、資本金の設定が500万バーツ未満の会社については、小規模な会社ということで法人税が優遇されています。別表の通りですが、これにてらし合わせれば、利益200万バーツの会社は、15万バーツまで税金0、100万バーツまでは15%×85万=127500バーツ、残り100万~200万までは23%だから、23万バーツとなります。これらをたすと357500バーツが法人税となります。さきほどの46万バーツよりも10万バーツ以上安くなります。
さて、この資本金500万以上か、未満かというのはどういった違いなのでしょうか。ちゃんと資本金を用意して事業を行っている企業の場合は、その違いということですが、日本人が個人で起こした会社の場合、実際には資本金を振り込んでいない、というケースが多いでしょう。では、資本金200万バーツの設定にしておけばよい。
しかし、労働局と入国管理局(イミグレーション)のしばりで、資本金200万バーツに対して、日本人の労働許可証1人分というきまりがあり、これに左右されます。ですから、3人が労働許可証を取る会社の場合は、資本金600万バーツの設定でなくてはならない。
ですから、会社を起こす時、将来的には日本人は3人ほど働くけれども、今は2人の労働許可証がほしい、という場合は資本金の設定を400万バーツにして、法人税率を有利にしておき、もう1人、実際に会社で働く際に資本金600万バーツに増資して、その時は、法人税率が高くなる、という段取りにするのがよいでしょう。
ところで、暫定措置として、今年は最大23%の法人税、2013年と2014年は20%の法人税となっています。
会社設立、毎月の会計、労働許可証の取得などについては、本紙26面の広告内の電話まで問い合わせ下さい。
2012年9月20日 タイ自由ランド掲載
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