許可証がないと労働許可証が取れない!
タイで労働許可証を取るというのは比較的、簡単にできてしまいます。会社をつくって、税務登記をして、4人の従業員を揃えれば、それでOK。もっと難しいのかと思っている日本人も多いと思いますが、本当に簡単に取れてしまいます。
しかし、その労働許可証の中に書かれる職種については結構、制限があって、「その業種の許可証をまず持ってきなさい」と労働局ではいい、それをいろいろ関係部署で取っていると、かなり時間がかかってしまうため、やむなく、実際に行う職種とは少し違うものでまず労働許可証を取って、そのあと、ゆっくりとその業種の許可を取る、というのが一番スムーズにコトを運ぶやり方であるでしょう。
では、どんな業種で許可がいるのか。税務登記の欄に「レストラン」と書けば、飲食店の許可証をまず持ってこいと言います。これを取るのには3週間は少なくともかかるでしょう。それもちゃんと店ができていることが条件。そのほか、「マッサージ」と書けば、マッサージ店の許可証、「美容室」と書けば、美容業の許可証、さらに「輸出入業務」と書けば、輸出入の許可証。「機械の製造」と書けば工場の操業許可、はたまた「スポーツのコンサルティング」と書けば、そのスポーツのコンサルの許可証など。え?コンサルの許可証なんて、あるのでしょうか。日本から持ってきたものを日本大使館で英訳して提出すればOKでしょうか。こうなるともう、何となく言いがかり?という気もしてきます。
また、「インターネット上での売買」などと書くと、「その許可証」などと言ってくるので「インターネットに許可証が必要ですか?」とあきれてしまいます。しかし、労働許可証が取れるのは、その労働局でですから、無視することはできません。
そのため、そういう許可証を必要とする業種はまず書かない。それでまず労働許可証を取って、それからゆっくり、その業務の許可証を取って、労働許可証内の職種を書き換えればよい、ということになります。
労働許可証を最初、取る際になかなか取れない人というのは、代行業者が許可証の必要な業種を書いて、それ以上前に進まない、という状態の時が多いのでしょう。「経験がないのか?」と言っても、次から次に許可証を必要とする労働局に対して、できるだけ、近い職種で労働許可証を取りたい側として、難しい攻防を強いられているわけで、代行業者の経験のなさ、とはまた少し違うかも知れません。
なお、労働許可証の取得、Bビザの取得、更新に関しては、下記の広告内の電話までお気軽にお問い合わせ下さい。
2017年11月5日 タイ自由ランド改訂版
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